- (報告の対象となる事態)
- Q6-8
取り扱う個人データの一部が漏えいし、当該漏えいした個人データによっては第三者が特定の個人を識別することができない場合でも、報告対象となりますか。
- A6-8
漏えい等した情報が個人データに該当するかどうかは、当該個人データを漏えい等した個人情報取扱事業者を基準に判断するため、報告対象事態に該当すれば、報告が必要となります。
取り扱う個人データの一部が漏えいし、当該漏えいした個人データによっては第三者が特定の個人を識別することができない場合でも、報告対象となりますか。
漏えい等した情報が個人データに該当するかどうかは、当該個人データを漏えい等した個人情報取扱事業者を基準に判断するため、報告対象事態に該当すれば、報告が必要となります。