- (第三者提供の制限の原則)
- Q7-12
第三者から、当社を退職した従業者に関する在籍確認や勤務状況等について問合せを受けていますが、当該問合せに答えることはできますか。
- A7-12
退職した従業者に関する在籍状況や勤務状況等が個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)になっている場合、問合せに答えることは個人データの第三者提供に該当し、本人の同意がある場合や第三者提供制限の例外事由に該当する場合を除いて、第三者に提供することはできません。
第三者から、当社を退職した従業者に関する在籍確認や勤務状況等について問合せを受けていますが、当該問合せに答えることはできますか。
退職した従業者に関する在籍状況や勤務状況等が個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)になっている場合、問合せに答えることは個人データの第三者提供に該当し、本人の同意がある場合や第三者提供制限の例外事由に該当する場合を除いて、第三者に提供することはできません。