株主より株主名簿の閲覧を求められた場合、株主名簿を開示することは第三者提供に該当するため、全株主の同意がない限り、当該閲覧請求を拒否できますか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-15

株主より株主名簿の閲覧を求められた場合、株主名簿を開示することは第三者提供に該当するため、全株主の同意がない限り、当該閲覧請求を拒否できますか。

A7-15

会社法において、株主には株主名簿の閲覧請求権が認められているため(会社法第 125 条第2項)、会社法に基づく適法な閲覧請求に応じることは、法第 27 条第1項第1号に規定する「法令に基づく場合」に該当します。したがって、全株主の同意がないことは、個人情報保護法上、閲覧請求を拒否する理由にはならないものと解されます。

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