弁護士法第 23 条の2に基づき、当社の従業者の情報について弁護士会から照会があった場合、当該従業者の同意を得ずに弁護士会に当該従業者情報を提供してもよいですか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-16

弁護士法第 23 条の2に基づき、当社の従業者の情報について弁護士会から照会があった場合、当該従業者の同意を得ずに弁護士会に当該従業者情報を提供してもよいですか。

A7-16

弁護士法第 23 条の2に基づく弁護士会からの照会に対する回答は、「法令に基づく場合」(法第 27 条第1項第1号)に該当するため、照会に応じて提供する際に本人の同意を得る必要はありません。

検索キーワード