刑事訴訟法第 197 条第2項に基づき、警察から顧客に関する情報について照会があった場合、顧客本人の同意を得ずに回答してもよいですか。同法第507 条に基づき、検察官から裁判の執行に関する照会があった場合はどうですか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-17

刑事訴訟法第 197 条第2項に基づき、警察から顧客に関する情報について照会があった場合、顧客本人の同意を得ずに回答してもよいですか。同法第507 条に基づき、検察官から裁判の執行に関する照会があった場合はどうですか。

A7-17

警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第 197 条第2項)や、検察官及び裁判官等からの裁判の執行に関する照会(同法第 507 条)に対する回答は、「法令に基づく場合」(法第 27 条第1項第1号)に該当するため、これらの照会に応じて個人情報を提供する際に本人の同意を得る必要はありません。要配慮個人情報を提供する際も同様です。

なお、これらの照会は、いずれも、捜査や裁判の執行に必要な場合に行われるもので、相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、また、上記照会により求められた顧客情報を本人の同意なく回答することが民法上の不法行為を構成することは、通常考えにくいため、これらの照会には、一般に回答をすべきであると考えられます。ただし、本人との間の争いを防止するために、照会に応じ警察等に対し顧客情報を提供する場合には、当該情報提供を求めた捜査官等の役職、氏名を確認するとともに、その求めに応じ提供したことを後日説明できるようにしておくことが必要と考えられます。

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