株主総会開催の際、管轄の警察署に会場の警備を依頼しています。それに伴い、要注意株主のリスト(氏名、住所、持株数等)の提出を警察署から求められた場合、個人情報保護法との関係では、本人の同意なく提供することができますか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-18

株主総会開催の際、管轄の警察署に会場の警備を依頼しています。それに伴い、要注意株主のリスト(氏名、住所、持株数等)の提出を警察署から求められた場合、個人情報保護法との関係では、本人の同意なく提供することができますか。

A7-18

提供することができます。法第 18 条第3項第1号、第2号又は第4号、法第 27条第1項第1号、第2号又は第4号に該当すると考えられます。

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