民生委員・児童委員をしていますが、市町村や民間の事業者から、活動に必要な個人情報の提供を受けられず苦慮しています。提供を受けることは可能ですか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-20

民生委員・児童委員をしていますが、市町村や民間の事業者から、活動に必要な個人情報の提供を受けられず苦慮しています。提供を受けることは可能ですか。

A7-20

民生委員・児童委員は、福祉事務所などの協力機関として職務を行うものとされ ており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。 民生委員・児童委員には、民生委員法等において守秘義務が課せられていることも踏まえ、各主体から、その活動に必要な個人情報が適切に提供されることが望ましいと考えられ ます。

民生委員・児童委員は特別職の地方公務員と整理されているため、当該民生委員等への個人データの提供が法令に基づく場合や、当該民生委員等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人の同意を得ることなく当該個人データを提供することができると解されます(法第 27 条第1項第1号及び第4号)。したがって、これらの場合、民生委員等は本人の同意を得ることなく、個人データの提供を受けることは可能と考えられます。
(令和5年3月更新)

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