大規模災害等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等の個人情報を関係者で共有する場合、本人の同意なく共有することができますか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-21

大規模災害等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等の個人情報を関係者で共有する場合、本人の同意なく共有することができますか。

A7-21

個人データを第三者に提供する際には原則本人の同意が必要ですが、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要となっています(法第 27 条第1項第2号)。したがって、大規模災害等の緊急時に、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときには自治会等の個人情報取扱事業者が保有する個人データを本人の同意なく関係者等に提供することは可能と解されます。
(平成 30 年7月追加)

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