地震等の災害時に支援が必要な高齢者、障害者等のリストを災害時に備えて関係者間で共有することは可能ですか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-22

地震等の災害時に支援が必要な高齢者、障害者等のリストを災害時に備えて関係者間で共有することは可能ですか。

A7-22

災害対策基本法では、市町村長は、避難行動要支援者(※1)について、避難支援等を実施するための基礎となる名簿(避難行動要支援者名簿)を作成することが義務付けられているとともに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(個別避難計画)を作成するよう努めなければならないこととされています。

同法では、この名簿や計画に記載し、又は記録された情報は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿については避難行動要支援者本人の同意が、計画については避難行動要支援者及び避難支援等実施者(※2)本人の同意が得られる場合は、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、当該情報を提供するものとされています(ただし、各市町村の条例に特別の定めがある場合は、当該同意を得ずに避難支援等関係者に提供するものとなります。)。

また、同法に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合で避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の同意を得ずに避難支援等関係者等に提供することができます。

なお、災害対策基本法には、名簿や計画に記載し、又は記録された情報を提供する際に避難行動要支援者や第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講じるよう努めることや、提供を受けた場合の秘密保持義務なども規定されています。

※1 「避難行動要支援者」とは、当該市町村に居住する、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとされています。

※2 「避難支援等実施者」とは、消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者とされています。
(平成30年7月追加・令和4年4月更新)

検索キーワード