自社の従業者が指定感染症に罹患したため、当該従業者が感染可能期間中に訪問した取引先が適切な対応策を取ることができるよう、情報提供することを考えています。当該従業者は現在入院しており、取引先への第三者提供に係る同意を取得することが困難ですが、同意を取得せずに情報提供することはできますか。

(第三者提供の制限の原則)
Q7-23

自社の従業者が指定感染症に罹患したため、当該従業者が感染可能期間中に訪問した取引先が適切な対応策を取ることができるよう、情報提供することを考えています。当該従業者は現在入院しており、取引先への第三者提供に係る同意を取得することが困難ですが、同意を取得せずに情報提供することはできますか。

A7-23

個人データを第三者に提供する際には原則本人の同意が必要ですが(法第27条第1項本文)、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(法第23条第1項第2号)や、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(同項第3号)は、本人の同意は不要です。

したがって、取引先での2次感染の発生による取引先の従業者等の生命若しくは身体への危険を防止するために必要がある場合、当該取引先における感染拡大に伴う事業活動の停止等への危険を防止するために必要がある場合、又は公衆衛生の向上のため特に必要がある場合であって、自社の従業者本人の同意を取得することが困難なときは、当該従業者本人の個人データを本人の同意なく取引先に対して提供することができると考えられます。
(令和2年9月追加)

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