オプトアウトの届出事項である「第三者に提供される個人データの取得の方法」(法第27条第2項第4号)に関して、オプトアウト届出を行っている個人情報取扱事業者が内部で独自に生成した個人データがある場合には、何か記載する必要がありますか。どのように記載すればよいですか

(第三者提供の制限の原則)
Q7-26

オプトアウトの届出事項である「第三者に提供される個人データの取得の方法」(法第27条第2項第4号)に関して、オプトアウト届出を行っている個人情報取扱事業者が内部で独自に生成した個人データがある場合には、何か記載する必要がありますか。どのように記載すればよいですか。

A7-26

オプトアウト届出を行っている個人情報取扱事業者が内部で独自に生成した個人データについては、「第三者に提供される個人データの取得の方法」として記載する必要はありませんが、当該個人データを第三者に提供している場合には、「第三者に提供される個人データの項目」(法第27条第2項第3号)等に記載する必要があります。
(令和3年9月追加)

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