ホームページに継続的に掲載すれば、法第 23 条第2項の「本人が容易に知り得る状態」に該当しますか。

(オプトアウトによる第三者提供)
Q7-27

ホームページに継続的に掲載すれば、法第 27 条第2項の「本人が容易に知り得る状態」に該当しますか。

A7-27

「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態をいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が確実に認識できる適切かつ合理的な方法によらなければなりません。

例えば、本人が閲覧することが合理的に予測される個人情報取扱事業者のホームページにおいて、本人が分かりやすい場所(例:ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所等)に法に定められた事項を分かりやすく継続的に掲載しておくことで、通常は、「本人が容易に知り得る状態」になり得ると考えられます。

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