サービスの提供の申込の際に、申込者から申込書・約款等で包括的に同意を得ながらも、事後的に当該同意の撤回を申し出ることができるようにしています。この場合、法第 23 条第2項・第3項に規定する手続に則る必要がありますか。

(オプトアウトによる第三者提供)
Q7-28

サービスの提供の申込の際に、申込者から申込書・約款等で包括的に同意を得ながらも、事後的に当該同意の撤回を申し出ることができるようにしています。この場合、法第 27 条第2項・第3項に規定する手続に則る必要がありますか。

A7-28

第三者提供について法第 23 条第1項に基づく本人の同意を得ている場合には、法第 27 条第2項・第3項の義務は適用されないため、同項に規定する手続に則る必要はありません。
(令和3年9月更新)

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