法第 23 条第2項各号に係る事項をインターネットで「本人が容易に知り得る状態」に置いている場合、個人情報保護委員会への届出をした後、改めて、施行規則第 10 条に基づき、公表しなければなりませんか。

(オプトアウトによる第三者提供)
Q7-30

法第27条第2項各号に係る事項をインターネットで「本人が容易に知り得る状態」に置いている場合、個人情報保護委員会への届出をした後、改めて、施行規則第 10 条に基づき、公表しなければなりませんか。

A7-30

個人情報取扱事業者が、法第27条第2項各号に係る事項をインターネットで「本人が容易に知り得る状態」に置いている場合には、実質的に施行規則第 14 条を履行しているものと考えられますので、別途、公表をする必要はありません。

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