- (オプトアウトによる第三者提供)
- Q7-30
法第27条第2項各号に係る事項をインターネットで「本人が容易に知り得る状態」に置いている場合、個人情報保護委員会への届出をした後、改めて、施行規則第 10 条に基づき、公表しなければなりませんか。
- A7-30
個人情報取扱事業者が、法第27条第2項各号に係る事項をインターネットで「本人が容易に知り得る状態」に置いている場合には、実質的に施行規則第 14 条を履行しているものと考えられますので、別途、公表をする必要はありません。
法第27条第2項各号に係る事項をインターネットで「本人が容易に知り得る状態」に置いている場合、個人情報保護委員会への届出をした後、改めて、施行規則第 10 条に基づき、公表しなければなりませんか。
個人情報取扱事業者が、法第27条第2項各号に係る事項をインターネットで「本人が容易に知り得る状態」に置いている場合には、実質的に施行規則第 14 条を履行しているものと考えられますので、別途、公表をする必要はありません。