オプトアウトにより提供を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁止について、令和2年改正法の施行日(令和4年4月1日)以前にオプトアウトにより提供を受けた個人データについても再提供が禁止されますか

(オプトアウトによる第三者提供)
Q7-31

オプトアウトにより提供を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁止について、令和2年改正法の施行日(令和4年4月1日)以前にオプトアウトにより提供を受けた個人データについても再提供が禁止されますか。

A7-31

法第27条第2項の適用については、オプトアウトによる再提供の禁止を含め、個人データの提供時を基準に判断することになります。

そのため、令和2年改正法の施行後は、個人データの取得の時点にかかわらず、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、オプトアウトにより再提供することはできなくなります。
(令和3年9月追加)

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