オプトアウトにより提供を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁止について、オプトアウト規定ができる前に他の事業者から取得した個人データについても、再提供が禁止されますか

(オプトアウトによる第三者提供)
Q7-32

オプトアウトにより提供を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁止について、オプトアウト規定ができる前に他の事業者から取得した個人データについても、再提供が禁止されますか。

A7-32

法第27条第2項ただし書は、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、オプトアウトにより再提供することを禁止しています。オプトアウト規定は、個人情報保護法が平成17年4月1日に施行された時点で導入されたものであるところ、同日以前に取得した個人データについては、オプトアウトにより提供を受けた個人データではないため、上記規制の対象外となります。
(令和3年9月追加)

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