オプトアウトにより提供を受けた個人データについて、令和2年改正法の施行後において、提供を受けた個人情報取扱事業者が内部利用することはできますか。また、他の事業者からダイレクトメール発送の依頼を受けた場合、オプトアウトにより提供を受けた個人データをダイレクトメール発送のために利用することはできますか

(オプトアウトによる第三者提供)
Q7-33

オプトアウトにより提供を受けた個人データについて、令和2年改正法の施行後において、提供を受けた個人情報取扱事業者が内部利用することはできますか。また、他の事業者からダイレクトメール発送の依頼を受けた場合、オプトアウトにより提供を受けた個人データをダイレクトメール発送のために利用することはできますか。

A7-33

法第27条第2項ただし書は、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、オプトアウトにより再提供することを禁止していますが、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、個人情報保護法のその他の規定を遵守した上で、取得時に特定した利用目的の範囲内で利用することは可能です。そのため、オプトアウトにより提供を受けた個人データを、取得時に特定した利用目的の範囲内で内部利用したり、他の事業者からダイレクトメール発送の依頼を受けてそのために利用することは可能です。
(令和3年9月追加)

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