ダイレクトメールの発送業務を業者に委託する場合、ダイレクトメールの発送業務の委託に伴い、ダイレクトメールの送付先である顧客の氏名や住所等を本人の同意なくこの業者に伝えることはできますか。

(第三者に該当しない場合)
Q7-34

ダイレクトメールの発送業務を業者に委託する場合、ダイレクトメールの発送業務の委託に伴い、ダイレクトメールの送付先である顧客の氏名や住所等を本人の同意なくこの業者に伝えることはできますか。

A7-34

個人情報取扱事業者が、その利用目的の達成に必要な範囲内において、ダイレクトメールの発送業務を業者に「委託」(法第 27 条第5項第1号)する場合には、顧客の氏名や住所等をダイレクトメールの発送業者に伝えても第三者提供の制限に違反することにはなりません。ただし、委託者は、委託先を監督する義務があります(法第 25 条)。

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