配送事業者、通信事業者等の外部事業者を利用して、個人データを含むものを送る場合は、当該外部事業者に対して当該個人データの取扱いを委託(法第 27 条第5項第1号)しているものと考えられますか。

(第三者に該当しない場合)
Q7-35

配送事業者、通信事業者等の外部事業者を利用して、個人データを含むものを送る場合は、当該外部事業者に対して当該個人データの取扱いを委託(法第 27 条第5項第1号)しているものと考えられますか。

A7-35

一般的に、外部事業者を利用して、個人情報データベース等に含まれる相手の氏名、住所等宛に荷物等を送付する行為は、委託に該当すると解されます。

ただし、配送事業者を利用する場合、通常、当該配送事業者は配送を依頼された中身の詳細については関知しないことから、当該配送事業者との間で特に中身の個人データの取扱いについて合意があった場合等を除き、当該個人データに関しては取扱いの委託をしているものではないものと解されます。

また、通信事業者による通信手段を利用する場合も、当該通信事業者は、通常、通信手段を提供しているにすぎず、通信を依頼された中身の詳細について関知するものでないことから、同様に通信の対象である個人データについてはその取扱いを委託しているものではないものと解されます。

なお、いずれの場合も、外部事業者を利用する個人情報取扱事業者には、安全管理措置を講ずる義務が課せられているため、中身の個人データが漏えい等しないよう、適切な外部事業者の選択、安全な配送方法の指定等の措置を講ずる必要があります。

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