- (第三者に該当しない場合)
- Q7-36
当社は、外部事業者を利用して消費者アンケート調査を実施します。当該外部事業者において新たに個人データを取得し、その結果を集計して統計情報を作成し、当社は統計情報のみ提供を受けます。この場合、当社は当該外部事業者に対して個人データの取扱いの委託(法第27 条第5項第1号)をしているものと考えられますか。
- A7-36
個別の事例ごとに判断することになりますが、外部事業者のみがアンケート調査に係る個人データを取り扱っており、調査を依頼した事業者が一切個人データの取扱いに関与しない場は、通常、当該個人データに関しては取扱いの委託をしていないと解されます。この場合、当該外部事業者は委託を受けることなく自ら個人データを取り 扱う主体となり、例えば、本人から保有個人データの開示等の請求があった場合には、これに対応する必要があります。
他方、例えば、調査を依頼した事業者が当該個人データの内容を確認できる場合は、当該個人データに関して取扱いの委託をしていると解されます。また、契約上、調査を依頼した事業者に個人データの取扱いに関する権限が付与されている場合や、外部事業者における個人データの取扱いについて制限が設けられている場合には、当該個人データに関して取扱いの委託をしていると解されます。
(令和3年9月追加)