A 社及びB 社から統計情報の作成の委託を受ける場合に、A 社及びB 社の指示に基づき、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データとB 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに個人データの項目を増やす等した上で統計情報を作成あるいはサンプルとなるデータ数を増やす目的で合わせて1つの統計情報を作成し、これをA 社及びB 社に提供すること

(第三者に該当しない場合)
Q7-43

A 社及びB 社から統計情報の作成の委託を受ける場合に、以下の取扱いをすることはできますか。

  • ①A 社及びB 社の指示に基づき、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データとB 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合することで、本人ごとに個人データの項目を増やす等した上で統計情報を作成し、これをA 社及びB 社に提供すること
  • ②A 社及びB 社の指示に基づき、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データとB 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合することなく、サンプルとなるデータ数を増やす目的で合わせて1つの統計情報を作成し、これをA 社及びB 社に提供すること
A7-43
  • ①個人データの取扱いの委託(法第27 条第5項第1号)において、複数の委託を受ける委託先は、各委託元から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合することはできません。したがって、A 社から委託に伴って提供を受けた個人データとB 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合することはできず、突合して得られた個人データから統計情報を作成することもできません。

    外部事業者に対する委託と整理した上で、委託先である当該外部事業者において提供を受けた個人データを本人ごとに突合して統計情報を作成する場合には、A 社及びB 社においてそれぞれに対する第三者提供に関する本人の同意を取得する等の対応を行う必要があります。

  • ②A 社から委託に伴って提供を受けた個人データとB 社から委託に伴って提供を受けた個人データを本人ごとに突合していないため、委託先においてA 社から委託に伴って提供を受けた個人データとB 社から委託に伴って提供を受けた個人データをサンプルとなるデータ数を増やす目的で合わせて1つの統計情報を作成することができます。
    (令和3年9月追加)
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