「共同して利用する者の範囲」として、「必ずしも事業者の名称等を個別に全て列挙する必要はないが、本人がどの事業者まで利用されるか判断できるようにしなければならない」とのことですが、具体的にはどのような方法が考えられますか。

(第三者に該当しない場合)
Q7-45

「共同して利用する者の範囲」として、「必ずしも事業者の名称等を個別に全て列挙する必要はないが、本人がどの事業者まで利用されるか判断できるようにしなければならない」とのことですが、具体的にはどのような場合が考えられますか。

A7-45

個別具体的に判断されるものですが、例えば、「当社の子会社及び関連会社」といった表記の場合、当該子会社及び関連会社の全てがホームページ上で公表されている場合等が考えられます。

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