- (第三者に該当しない場合)
- Q7-49
各共同利用者を「責任を有する者」とし、それぞれが開示等の請求等や苦情を受け付けることとすることはできますか。
- A7-49
可能ですが、法第 27 条第5項第3号の規定に基づき、各共同利用者を「責任を有する者」としていることが明確にされていることが必要です。
各共同利用者を「責任を有する者」とし、それぞれが開示等の請求等や苦情を受け付けることとすることはできますか。
可能ですが、法第 27 条第5項第3号の規定に基づき、各共同利用者を「責任を有する者」としていることが明確にされていることが必要です。