- (第三者提供の制限の原則)
- Q7-5
デパートの中で、迷子になった幼少児の名前をアナウンスしても問題はありませんか。
- A7-5
一般的に、幼少児の個人情報を第三者提供するために必要な同意は親権者から得る必要がありますが、迷子になった幼少児の保護者を探して当該幼少児の安全を確保する必要がある場合は、その名前をアナウンスすることができるものと解されます(法第27条第1項第2号)。
デパートの中で、迷子になった幼少児の名前をアナウンスしても問題はありませんか。
一般的に、幼少児の個人情報を第三者提供するために必要な同意は親権者から得る必要がありますが、迷子になった幼少児の保護者を探して当該幼少児の安全を確保する必要がある場合は、その名前をアナウンスすることができるものと解されます(法第27条第1項第2号)。