- (第三者に該当しない場合)
- Q7-50
防犯目的のために取得するカメラ画像・顔特徴データ等について、防犯目的の達成に照らして真に必要な範囲内で共同利用をすることは可能ですか。その場合には、どのような点に注意する必要がありますか。
- Q7-50
一般に個人データを共同利用しようとする場合には、法第27条第5項第3号に基づき、マル1共同利用をする旨、マル2共同して利用される個人データの項目、マル3共同して利用する者の範囲、マル4利用する者の利用目的、マル5当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名をあらかじめ本人に通知又は容易に知りうる状態に置かなければなりません。
防犯目的のために取得したカメラ画像・顔特徴データ等を共同利用しようとする場合には、共同利用されるカメラ画像・顔特徴データ等の範囲や、共同利用する者の範囲を、利用目的の達成に照らして真に必要な範囲に限定することが適切であると考えられます。例えば、カメラ画像・顔特徴データ等を、組織的な窃盗の防止を目的として共同利用する場合、盗難被害にあった商品や、当該商品に関する全国的あるいは地域全体における組織的な窃盗の発生状況をもとに、登録対象者が共同利用する者の範囲において同様の犯行を行うことの蓋然性を踏まえて、共同利用されるカメラ画像・顔特徴データ等の範囲や、共同利用する者の範囲を、利用目的の達成に照らして真に必要な範囲に限定することが適切であると考えられます。
また、共同利用は、本人から見て、当該個人データを提供する事業者と一体のものとして取り扱われることに合理性がある範囲で当該個人データを共同して利用することを認める制度です。このため、共同利用する者の範囲は、本人がどの事業者まで現在あるいは将来利用されるか判断できる程度に明確にする必要があります。
さらに、個人データの開示等の請求及び苦情を受け付けその処理に尽力するとともに、個人データの内容等について開示、訂正、利用停止等の権限を有し安全管理等個人データの管理について責任を有する管理責任者を明確に定めて、必要な対応を行うことが求められます。
加えて、カメラ画像・顔特徴データ等を共同利用する場合には、共同利用する全ての者が同様の取扱いを行うための統一的な運用基準(登録基準や保存期間等)を作成することが望ましいと考えられます。共同利用するカメラ画像・顔特徴データ等の登録基準については、Q1-14を参照のこと。
(令和5年5月更新)