- (第三者に該当しない場合)
- Q7-51
過去に取得した個人データを特定の事業者との間で共同利用することは可能ですか。
- A7-51
一般に、個人データを共同して利用する場合には、マル1共同利用をする旨、マル2 共同して利用される個人データの項目、マル3共同して利用する者の範囲、マル4利用する者の利用目的及びマル5当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、個人データの共同利用を開始する前に、本人に対して通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く必要があります(ガイドライン(通則編)3-6-3(3)参照)。これに加えて、既に事業者が取得している個人データについて共同利用を検討する際には、当該個人データの内容や性質等に応じて共同利用の是非を判断した上で、当該個人データを取得する際に当該事業者が法第 17 条第1項の規定により特定した利用目的の範囲内であることを確認する必要があります。
(令和3年9月更新)