既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用する場合について、「社会通念上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常予期しうると客観的に認められる範囲内」に含まれる場合とは、どのような場合ですか。

(第三者に該当しない場合)
Q7-52

既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用する場合について、「社会通念上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常予期しうると客観的に認められる範囲内」に含まれる場合とは、どのような場合ですか。

AQ7-52

取得の際に通知・公表している利用目的の内容や取得の経緯等にかんがみて、既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用すること、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的等が、当該個人データの本人が通常予期しうると客観的に認められるような場合をいいます。
(平成 30 年 12 月追加)

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