マンション管理組合とマンション管理会社の間で居住者の氏名等の情報を共有することは可能ですか。

(第三者に該当しない場合)
Q7-57

マンション管理組合とマンション管理会社の間で居住者の氏名等の情報を共有することは可能ですか。

A7-57

個人データを第三者に提供する際には、原則としてあらかじめ本人の同意が必要となりますので、本人の同意を取得している場合はマンション管理組合とマンション管理会社の間で居住者の氏名等の個人データを共有することは可能です。なお、管理組合が管理会社に対して、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いに関し委託(法第 27 条第5項第1号)をする場合には、第三者提供に該当しないため、本人の同意がなくとも、個人データの提供を受けることが可能です。ただし、委託者は個人データの取扱いについて、委託先を監督する義務があります(法第 25 条)。 (平成 30 年7月追加)

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