マンション管理組合がマンション管理会社に管理業務を委託している場合に、管理組合が保有する組合員名簿を管理会社が提供してもらうよう求めることは可能ですか。

(第三者に該当しない場合)
Q7-58

マンション管理組合がマンション管理会社に管理業務を委託している場合に、管理組合が保有する組合員名簿を管理会社が提供してもらうよう求めることは可能ですか。

A7-58

マンション管理規約や管理業務委託契約の内容にもよりますが、一般的に利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務を委託する場合には、第三者提供には該当しません。また、委託内容に組合員名簿の作成・保管等が含まれている場合に管理会社から管理組合に名簿を提供することも第三者提供にはなりません。したがって、この委託の範囲内であれば、個人情報保護法上、管理組合が管理会社へ本人の同意を取得することなく名簿を提供することは可能と解されます。ただし、委託者は個人データの取扱いについて、委託先を監督する義務があります(法第 25 条)。
(平成 30 年 12 月更新)

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