- (個人関連情報)(令和3年9月追加)
- Q8-1
Cookie等の端末識別子は個人関連情報に該当しますか。家族等で情報端末を共用している場合はどうですか。
- A8-1
個別の事案ごとに判断することとなりますが、Cookie等の端末識別子について、個人情報に該当しない場合には、通常、当該端末識別子に係る情報端末の利用者に関する情報として、「個人に関する情報」に該当し、個人関連情報に該当することとなると考えられます。また、家族等の特定少数の人が情報端末を共用している場合であっても、通常、情報端末の共用者各人との関係で、「個人に関する情報」に該当し、個人関連情報に該当することとなると考えられます。
なお、Cookie等の端末識別子は、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合には、当該情報とあわせて全体として個人情報に該当することとなります。