A社がB社に個人関連情報を提供することとなり、A社及びB社は、①B社が「本人」から法第31条第1項第1号の同意を取得する、②B社は同意を取得した「本人」のIDのリストをA社に提供する、③A社はリストに掲載されたIDと紐付く個人関連情報をB社に提供する、というフローで個人関連情報を提供することとしました。この場合、B社が、A社に対し、法第31条第1項第1号の同意を取得した「本人」のIDのみをA社に提供すると事前に誓約していれば、A社は、当該誓約及びIDのリストを確認することで、リストに掲載されたI

(本人の同意等の確認の方法)
Q8-11

A社がB社に個人関連情報を提供することとなり、A社及びB社は、マル1B社が「本人」から法第31条第1項第1号の同意を取得する、②B社は同意を取得した「本人」のIDのリストをA社に提供する、マル3A社はリストに掲載されたIDと紐付く個人関連情報をB社に提供する、というフローで個人関連情報を提供することとしました。この場合、B社が、A社に対し、法第31条第1項第1号の同意を取得した「本人」のIDのみをA社に提供すると事前に誓約していれば、A社は、当該誓約及びIDのリストを確認することで、リストに掲載されたIDに係る「本人」各自について、「本人の同意が得られていること」(法第31条第1項第1号)を一括して確認することはできますか。

A8-11

提供元の個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定される場合、「本人」各自から、法第31条第1項第1号の同意を得ていること(同意の取得方法を含む。)を、提供前にあらかじめ確認する必要がありますが、必ずしも「本人」ごとに個別に確認する必要はなく、複数の「本人」につき一括して確認することも可能です。

このため、提供先のB社が、提供元のA社に対し、所定の方法で法第31条第1項第1号の同意を取得した「本人」のIDのみをA社に提供すると事前に誓約し、その後、IDのリストをA社に提供した場合には、A社は、当該誓約及びIDのリストを確認することで、当該リストに掲載されたIDに係る「本人」各自から、法第31条第1項第1号の同意を得ていることを、一括して確認したこととなります。

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