当社は、提供先の第三者が、ID及びウェブサイトの閲覧履歴の取得につき包括的に本人の同意を得ていることを確認し、当該「本人」のID及びこれに紐付くウェブサイトの閲覧履歴を提供して、その記録を作成しました。その後、当該第三者に対し、同一「本人」の以下の各個人関連情報を提供する場合、施行規則第26条第3項に基づき、本人の同意が得られていることの確認を省略することができますか

(本人の同意等の確認の方法)
Q8-12

当社は、提供先の第三者が、ID及びウェブサイトの閲覧履歴の取得につき包括的に本人の同意を得ていることを確認し、当該「本人」のID及びこれに紐付くウェブサイトの閲覧履歴を提供して、その記録を作成しました。その後、当該第三者に対し、同一「本人」の以下の各個人関連情報を提供する場合、施行規則第26条第3項に基づき、本人の同意が得られていることの確認を省略することができますか。

  • マル1 IDと紐付く商品購買履歴
  • マル2 IDと紐付くウェブサイトの閲覧履歴(当社が前回提供後に取得したもの)

A8-12

提供元の個人関連情報取扱事業者は、法第31条第1項各号の確認事項につき、既に確認を行った事項と内容が同一であるもの(当該確認について記録の作成及び保存をしている場合に限る)については、その確認を省略することができます。

  • マル1について、提供先における商品購買履歴の取得は、既に確認した「本人の同意」の範囲に含まれていない(内容が同一でない)ため、商品購買履歴を提供するに当たっては、商品購買履歴の取得につき本人の同意が得られていることを確認する必要があります。
  • マル2について、提供先がウェブサイトの閲覧履歴の取得につき包括的に(前回提供分に限定することなく)本人の同意を得ていることを前提とすると、提供先におけるウェブサイトの閲覧履歴の取得は、既に確認した「本人の同意」の範囲に含まれている(内容が同一である)ため、その提供に当たっては、本人の同意が得られていることの確認を省略することができます。
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