- (個人関連情報)
- Q8-2
メールアドレスは個人関連情報に該当しますか。
- A8-2
個別の事案ごとに判断することとなりますが、メールアドレスについて、個人情報に該当しない場合には、通常、当該メールアドレスに係るアカウントの利用者に関する情報として、「個人に関する情報」に該当し、個人関連情報に該当することとなると考えられます。
なお、メールアドレスは、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合には、それ自体単独で個人情報に該当し、 また、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合には、当該情報とあわせて全体として個人情報に該当することとなります(Q1-4参照)。