個人関連情報を第三者に提供する場合には、常に本人の同意が得られていること等を確認しなければならないですか

(法第31条の適用の有無について)
Q8-3

個人関連情報を第三者に提供する場合には、常に本人の同意が得られていること等を確認しなければならないですか。

A8-3

法第31条第1項は、個人関連情報の第三者提供一般に適用されるものではなく、提供先の第三者が個人関連情報を「個人データとして取得することが想定される」場合に限り適用されます。

上記以外の場合には、本人の同意が得られていること等を確認することなく、個人関連情報を提供することができます。

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