提供先の第三者が個人関連情報を「個人データとして取得することが想定される」かは、いつの時点を基準に判断しますか

(法第31条の適用の有無について)
Q8-4

提供先の第三者が個人関連情報を「個人データとして取得することが想定される」かは、いつの時点を基準に判断しますか。

A8-4

個人関連情報の提供時点を基準に判断します。個人関連情報の提供時点において、提供先の第三者が「個人データとして取得する」ことが想定されないのであれば、本人の同意が得られていること等を確認することなく、個人関連情報を提供することができます。事後的に、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして利用したことが明らかになったとしても、提供元の個人関連情報取扱事業者は、法第31条第1項に違反することとはなりません。

なお、個人情報取扱事業者である提供先の第三者は、提供元である個人関連情報取扱事業者に個人データとして利用する意図を秘して、本人同意を得ずに個人関連情報を個人データとして取得した場合には、法第20条第1項に違反することとなります。

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