提供元の個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認した上で、法第31条第1項の適用の有無を判断する必要がありますか

(法第31条の適用の有無について)
Q8-5

提供元の個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認した上で、法第31条第1項の適用の有無を判断する必要がありますか。

A8-5

個人関連情報取扱事業者は、一般に、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認する義務を負うものではありません。しかし、提供先の第三者の事業内容、提供先の第三者との取引状況、提供する個人関連情報の項目、提供先の第三者における個人データの利用状況等の客観的事情に照らし、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして利用することが窺われる場合には、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認した上で、「個人データとして取得する」ことが想定されるかどうかを判断する必要があります。

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