ガイドライン(通則編)3-7-1-3では、「提供元の個人関連情報取扱事業者及び提供先の第三者間の契約等において」と記載されていますが、提供先の第三者が、提供を受けた個人関連情報を個人データとして利用しない旨の誓約書を提出した場合においても、法第31条第1項は適用されないこととなりますか

(法第31条の適用の有無について)
Q8-6

ガイドライン(通則編)3-7-1-3では、「提供元の個人関連情報取扱事業者及び提供先の第三者間の契約等において」と記載されていますが、提供先の第三者が、提供を受けた個人関連情報を個人データとして利用しない旨の誓約書を提出した場合においても、法第31条第1項は適用されないこととなりますか。

A8-6

個別の事案ごとに判断することとなりますが、提供先の第三者が、提供元の個人関連情報取扱事業者に対して、提供を受けた個人関連情報を個人データとして利用しない旨の誓約書を提出した場合には、通常、提供先の第三者は当該誓約に従って個人関連情報を取り扱うものと考えられるため、原則として、「個人データとして取得する」ことは想定されず、法第31条第1項は適用されないと考えられます。

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