ガイドライン(通則編)3-7-1-3では、「提供先の第三者が実際には個人関連情報を個人データとして利用することが窺われる事情がある場合」には、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認する必要があると記載されていますが、どのような場合には「窺われる事情がある」こととなりますか

(法第31条の適用の有無について)
Q8-7

ガイドライン(通則編)3-7-1-3では、「提供先の第三者が実際には個人関連情報を個人データとして利用することが窺われる事情がある場合」には、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認する必要があると記載されていますが、どのような場合には「窺われる事情がある」こととなりますか。

A8-7

個別の事案ごとに判断することとなりますが、例えば、契約に基づき個人関連情報を継続的に提供している場合において、提供先の第三者が契約の定めに反して個人関連情報を個人データとして利用したことが明らかになった場合、提供先の第三者は引き続き個人関連情報を個人データとして利用することが窺われるため、その後の個人関連情報の提供については、提供先の第三者における個人関連情報の取扱いを確認した上で、「個人データとして取得する」ことが想定されるかどうかを判断する必要があります。

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