- (法第31条の適用の有無について)
- Q8-8
個人関連情報の第三者提供について、個人データの第三者提供における、委託、事業の承継及び共同利用(法第27条第5項各号)に相当する例外規定はありますか。
- A8-8
個人関連情報の第三者提供について、法第27条第5項各号に相当する例外規定はありません。法第31条第1項の適用の有無については、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるかどうかによって判断することとなります。
個人関連情報の第三者提供について、個人データの第三者提供における、委託、事業の承継及び共同利用(法第27条第5項各号)に相当する例外規定はありますか。
個人関連情報の第三者提供について、法第27条第5項各号に相当する例外規定はありません。法第31条第1項の適用の有無については、提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるかどうかによって判断することとなります。