個人データの取扱いの委託に伴って委託先に個人データを提供しました。委託先にとって当該データが個人データに該当せず、個人関連情報に該当する場合、委託先が当該データを委託元に返す行為について、法第31条第1項は適用されますか

(法第31条の適用の有無について)
Q8-9

個人データの取扱いの委託に伴って委託先に個人データを提供しました。委託先にとって当該データが個人データに該当せず、個人関連情報に該当する場合、委託先が当該データを委託元に返す行為について、法第31条第1項は適用されますか。

A8-9

個人データの取扱いの委託に伴って委託元が提供した個人データが、委託先にとって個人データに該当せず、個人関連情報に該当する場合において、委託先が委託された業務の範囲内で委託元に当該データを返す行為については、法第31条第1項は適用されません。

ただし、委託先が、委託先で独自に取得した個人関連情報を当該データに付加し、その付加後の当該データを委託元に返す場合には、法第31条第1項が適用されます。

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