法第32条第1項第3号は、開示等の請求等に応じる手続を本人の知り得る状態に置かなければならないと定めていますが、必ずホームページに掲載しなければいけませんか。

(保有個人データに関する事項の公表等)
Q9-1

法第 32 条第1項第3号は、開示等の請求等に応じる手続を本人の知り得る状態に置かなければならないと定めていますが、必ずホームページに掲載しなければいけませんか。

A9-1

必ずしもホームページに掲載しなければならないわけではありません。開示等の請求等に応じる手続については、本人の知り得る状態に置かなければなりませんが、本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含むとされています(法第 32条第1項)。

例えば、問合せ窓口を設け、問合せがあれば、口頭又は文書で回答できるよう体制を構築しておけば足ります(ガイドライン(通則編)3-8-1(1)(※1)参照)。

なお、問合せ窓口(保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先。施行令第10条第2号)については、分かりやすくしておくことが望ましいと考えられます。

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