電磁的記録の提供による方法で保有個人データを開示する場合において、本人が指定したファイル形式や提供方法による開示が技術的に困難な場合には、どう対応すべきですか。

(保有個人データの開示)
Q9-10

電磁的記録の提供による方法で保有個人データを開示する場合において、本人が指定したファイル形式や提供方法による開示が技術的に困難な場合には、どう対応すべきですか。

A9-10

個人情報取扱事業者は、本人が保有個人データの電磁的記録の提供による方法による開示を請求した場合には、当該方法による開示が困難である場合を除き、電磁的記録の提供による方法(本人が請求した方法)でこれを開示する必要があります。

この場合、個人情報取扱事業者は、電磁的記録のファイル形式(PDF形式、Word形式等)や、電磁的記録の提供方法(電磁的記録を記録媒体に保存してこれを郵送する、電磁的記録を電子メールに添付して送信する、ウェブサイト上で電磁的記録をダウンロードさせる等)を定めることができ、本人がファイル形式等を指定した場合であっても、これに応じる必要はありません。

このため、個人情報取扱事業者は、本人が指定したファイル形式等による開示が困難な場合には、個人情報取扱事業者において対応可能なファイル形式等で開示すれば足ります。もっとも、本人の利便性向上の観点から、できる限り本人の要望に沿った形で対応することが望ましいと考えられます。
(令和3年9月追加)

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