保有個人データの開示請求を受けた場合、請求対象となるデータを検索・集約する等の一定の作業を要する場合がありますが、請求を受けてからどの程度の期間内に開示する必要がありますか。

(保有個人データの開示)
Q9-12

保有個人データの開示請求を受けた場合、請求対象となるデータを検索・集約する等の一定の作業を要する場合がありますが、請求を受けてからどの程度の期間内に開示する必要がありますか。

A9-12

個人情報取扱事業者は、保有個人データの開示請求を受けたときは、「遅滞なく」これを開示する必要があります(法第33条第1項・第2項)。

「遅滞なく」とは理由のない滞りを生じさせることなくという趣旨です。請求対象となるデータを検索・集約する等の一定の作業を要する場合には、当該作業を行うために通常必要と考えられる期間も考慮した上で、合理的な期間内に開示を行えば、「遅滞なく」開示したこととなると考えられます。
(令和3年9月追加)

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