- (保有個人データの開示)
- Q9-13
顔識別機能付きカメラシステム等に顔特徴データ等を登録して保有個人データとした場合には、個人情報保護法に基づきどのように開示請求、内容の訂正、利用停止の請求等に対応する必要がありますか。
- A9-13
顔識別機能付きカメラシステム等に登録された顔特徴データ等が保有個人データに該当する場合、法令に基づき開示請求等に適切に対応しなければなりません。すなわち、開示請求がなされた場合には、保有個人データの開示義務の例外事由に該当しない限り、開示請求に適切に対応しなければなりません。また、訂正等請求や利用停止等の請求が行われた際にも、法令に基づき適切に対応しなければなりません。
(平成30年12月追加・令和5年5月更新)