- (第三者提供記録の開示)
- Q9-14
法第31条第3項において準用される法第30条第3項の記録(個人関連情報の第三者提供に関する記録)は、法第33条第5項において準用される同条第1項に基づく第三者提供記録の開示対象となりますか。
- A9-14
開示の対象となる第三者提供記録は、法第29条第1項及び法第30条第3項の記録に限られ、法第31条第3項において準用される法第30条第3項の記録(個人関連情報の第三者提供に関する記録)は第三者提供記録の開示対象となりません。
(令和3年9月追加)
法第31条第3項において準用される法第30条第3項の記録(個人関連情報の第三者提供に関する記録)は、法第33条第5項において準用される同条第1項に基づく第三者提供記録の開示対象となりますか。
開示の対象となる第三者提供記録は、法第29条第1項及び法第30条第3項の記録に限られ、法第31条第3項において準用される法第30条第3項の記録(個人関連情報の第三者提供に関する記録)は第三者提供記録の開示対象となりません。
(令和3年9月追加)