本人から開示請求された記録が第三者提供記録から除かれる「その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの」(法第33条第5項)に該当する場合、どのように対応すればよいですか。

(第三者提供記録の開示)
Q9-15

本人から開示請求された記録が第三者提供記録から除かれる「その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの」(法第33条第5項)に該当する場合、どのように対応すればよいですか。

A9-15

開示等の請求等をする者が本人であることの確認の方法としては、次に掲げる例が考えられます。

  • 事例1)来所の場合:運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明、年金手帳、印鑑証明書と実印
  • 事例2)オンラインの場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みのID とパスワード
  • 事例3)電話の場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みの一定の登録情報(生年月日等)、コールバック
  • 事例4)送付(郵送、FAX 等)の場合:運転免許証や健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所に宛てて文書を書留郵便により送付
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