ガイドライン(通則編)3-8-3-2において、契約書の代替手段による方法で第三者提供記録を作成した場合、「当該契約書中、記録事項となっている事項を抽出した上で、本人が求める方法により開示すれば足り、契約書そのものを開示する必要はない」とありますが、具体的にどのような方法で開示をすることが考えられますか

(第三者提供記録の開示)
Q9-16

ガイドライン(通則編)3-8-3-2において、契約書の代替手段による方法で第三者提供記録を作成した場合、「当該契約書中、記録事項となっている事項を抽出した上で、本人が求める方法により開示すれば足り、契約書そのものを開示する必要はない」とありますが、具体的にどのような方法で開示をすることが考えられますか。

A9-16

契約書の代替手段による方法で第三者提供記録を作成した場合の開示の方法としては、記録事項以外の部分をマスキングして開示する方法のほか、記録事項を抜粋して別媒体に記録して開示する方法も考えられます。
(令和3年9月追加)

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