第三者提供記録の開示請求を受けた場合、請求対象となる記録を検索・集約する等の一定の作業を要する場合がありますが、請求を受けてからどの程度の期間内に開示する必要がありますか

(第三者提供記録の開示)
Q9-17

第三者提供記録の開示請求を受けた場合、請求対象となる記録を検索・集約する等の一定の作業を要する場合がありますが、請求を受けてからどの程度の期間内に開示する必要がありますか。

A9-17

個人情報取扱事業者は、第三者提供記録の開示請求を受けたときは、「遅滞なく」これを開示する必要があります(法第33条第5項において準用する同条第1項・第2項)。

「遅滞なく」とは理由のない滞りを生じさせることなくという趣旨です。請求対象となる記録を検索・集約する等の一定の作業を要する場合には、当該作業を行うために通常必要と考えられる期間も考慮した上で、合理的な期間内に開示を行えば、「遅滞なく」開示したこととなると考えられます。
(令和3年9月追加)

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