- (保有個人データの訂正等)
- Q9-18
一般的には「削除」と「消去」は同じ意味と考えられますが、保有個人データを削除すべき場合(法第34条)と消去すべき場合(法第35条)の違いは何ですか。
- A9-18
法第34条は、保有個人データの内容が事実ではない場合について規定しており、他方、法第35条は、保有個人データが法第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われている場合又は法第20条の規定に違反して取得されたものである場合について規定しており、その適用場面が異なります。
なお、「削除」とは、不要な情報を除くことであり、他方、「消去」とは、保有個人データを保有個人データとして使えなくすることであり、当該データを削除することのほか、当該データから特定の個人を識別できないようにすること等を含みます。
(令和4年4月更新)