- (保有個人データに関する事項の公表等)
- Q9-2
当社では、法第32条第1項に基づき、全ての保有個人データの利用目的を本人の求めに応じて遅滞なく回答することとしています。マル1全ての保有個人データの利用目的について回答を求められた場合には、当該本人が識別されない保有個人データの利用目的についても回答する必要がありますか。また、その場合、本人が識別される保有個人データの利用目的とそれ以外の利用目 的とを区別して回答する必要がありますか。マル2同条第2項の規定に基づく利 用目的の通知の求めの場合と比べて、対象となる利用目的の範囲などに違いはありますか。
- A9-2
マル1当該本人が識別されない保有個人データの利用目的についても回答する必要があります。この場合、本人が識別される保有個人データの利用目的とそれ以外の利用目的とを区別して回答する必要はありません。
マル2法第 32 条第2項の場合には、当該本人が識別される保有個人データの利用目的に対象が限定されている点、求めに対する措置の実施に関し手数料を徴収することができる点などで、同条第1項の場合と異なっています。